1月15日、第2種金融商品取引業者として登録されました。
登録番号:関東財務局長(金商)第3114号
今後は、宅地建物取引業者としての現物取引だけでなく、金融商品取引業者としての信託受益権による取引にもご対応が可能となりました。
従来の国内不動産、海外不動産コンサルティング、M&Aアドバイザリーに加え、幅広いサービスをご提供いたします。
信託受益権について;
信託した財産(不動産)が信託受益権という権利に転換することにより、管理や運用や譲渡や売買する際の事務手続きをしやすくすることができます。
信託受益権を投資家に販売することも可能になるなど、より財産を管理・運用しやすくすることができます。近年の不動産においては、信託受益権の形態で売買するケースが増えてきています。